横浜食物アレルギーの会 |
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横浜・食物アレルギーの会規約
第1条(目的) 本会は、橋本宏一(裕繭研究会代表)が、食を中心として、衣食住を通じて幅広く食育とアレルギーの発病を防ぐことを目的とし、神奈川県民を中心に、不特定多数の市民、団体を対象に、食生活の改善、提案(セミナー、料理会など)助言を行ない、もって社会全体の、利益の増進に寄与することを目的とし、非営利とする。 第2条(名称) 本会は、任意団体で、かながわのあすを築く生活運動協議会:横浜・食物アレルギーの会とする。 第3条(事務所・連絡所) 事務所:神奈川県海老名市中河内1711に置く。 電話&FAX:046−238−4729 PC,MAIL:hassy.world.com@tbj.t-com.ne.jp 第4条(会員) 会員は、年会費1000円を納入し、会員とする。(2006年8月より実施し、翌年は、4月より1年間とする。) 会員は、活動の内容に応じて、グループを構成する。 アレルギーについて、日常の生活の問題解決をするために、賛同協力する会員を賛同会員とする。 第8条(運営) 本会は、食物アレルギーと診断された患児の治療目的の為の食生活の方法支援する。また、生まれてくる子供のアレルギーの予防のための食生活の改善のための母乳育児の会を支援をする二部構成で行なう。 会長は、代表を、補佐し、グループ内の調整し、統括をする。 1、 会場手配及びチラシ作成 2、企画、スケジュールの作成 3、託児受け付け手配 4、人数確認と当日の会場の段取り 5、その他(来年度計画) 本会は、毎年1回総会を開催し、この会の重要事項について審議する。 (決算報告、事業報告、) 議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。 第9条(経費) 本会の、経費は、会費、事業収入、その他で賄う。 役員の報酬はない。 経費は、決算報告後、来年度に繰り越す。 第10条(規約改正) この規約は、役員の、過半数の同意をもって改正することができる。 この規約は、平成18年4月1日から適用する。 上記については、正しいことを証明する。 神奈川県海老名市中河内1711 橋本宏一 印 |
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